未成年の二重のプチ整形は親権者の理解・同意・応援をもらえるようにしましょう。

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未成年の二重プチ整形

楽しそうな学生のイメージ画像

目もとにコンプレックスを持っている方にとって、二重まぶたは憧れですよね。
悩みを持ち始める時期は人それぞれですが、早い方では10代の頃から悩みを抱えていることも少なくありません。
特に思春期には周りの子と自分の違いがとても気になったり、自分に劣等感を感じることが増えたり…

では、二重まぶたの施術は何歳から受けることができるのでしょうか?
未成年の方が二重まぶた施術を検討の際に必ず知っておきたい情報をまとめました。

※当サイトで紹介する一部サービスには広告が含まれます。

未成年でもプチ整形や整形はしていいの?

20歳になっていない10代の方がプチ整形や整形の施術を受けることは可能なのでしょうか?
実際には10代の方でも受けることができます。

しかし、一つの意見として、まだ成長途中の段階で施術をしてしまうとこれからの成長過程に悪影響なのではないかという意見もあります。

また、精神面や考え方の変化により、大人になるにつれてコンプレックスを受け入れてありのままの自然な自分を好きになれるようになることもあります。
このようなことも踏まえて検討してみてくださいね。

未成年は1人では施術が受けられない!?

20歳を迎えていない未成年者の場合、残念ながら1人でこっそりクリニックを訪れても施術を受けることはできません。

その理由は、まだ社会経験や判断力が充分でない未成年者が独自の判断だけで行動し、トラブルに巻き込まれたり取り返しがつかない事態が起こったりしないために、親権者の確認や同意が必ず必要になるからです。

立場の弱い未成年だからといって、クリニックの医師の勧めで希望とは違う施術まで契約してしまい高額な費用を請求されてしまったということが起きた場合、未成年の方だけでは対処することが困難になりますよね?
クリニック側も、未成年者が不利にならないよう対等な立場でやりとりするために、親権者の同意を必要としています。全ては未成年の方を守る為のものなのです。

しかし、絶対に施術が受けられないわけではありません。
親権者の同伴や同意書の持参などの一定の条件を満たしていれば、施術を受けることが可能になります。

クリニックによって少しずつ条件が違いますので、簡単にご紹介してみたいと思います。
クリニック別の未成年者の受け入れ比較を見てみましょう。

同伴が必要なクリニック

湘南美容クリニック

未成年のお客様が治療する場合には必ず法定代理人(親権者)の同意が必要な為、カウンセリング当日の法定代理人(親権者)の同伴が必須となります。
(18歳以上でご希望の施術により異なる場合がございますので、事前に必ずお問い合わせ下さい。)
手術申込の手続き・料金のお支払い
※ 未成年の方は、同意書をお持ちいただくか、ご両親とご同伴のうえ手術をうけていただきます。

聖心美容クリニック

カウンセリング当日に保護者の同伴が必要。
手術をする場合は指定の同意書に記入。

同意書と電話での確認が必要な
クリニック

品川美容外科

15歳以下の方:親権者の方の同伴+同意書
16歳以上20歳未満の方:親権者の方の同意書と電話での確認(既婚者の方を除く)

品川美容外科専用の同意書はこちら

同意書だけが必要なクリニック

東京美容外科

未成年(18歳以上高校生を除く)の方は同意書を記入し持参。

東京美容外科専用の同意書はこちら

※診察(カウンセリング)にも同意書が必要。
※確認の電話連絡をする場合あり。

城本クリニック

未婚で未成年の方:同意書を記入し持参。
未成年でかつ高校生以下の方:同意書を記入し持参の上、親権者の同伴が必要。

城本クリニック専用の同意書はこちら

クリニックによって少し差があるようですね。
同伴や同意書が必要だなんて厳しいなぁと思うかもしれませんが、逆に未成年者を簡単に施術してしまうクリニックは絶対に利用してはいけません!
信頼できないクリニックと言えるでしょう。

未成年者を簡単に施術するクリニックに注意!

ほくろ取りや歯科矯正でも未成年者の場合は親権者の同意書が必要になりますので、少し面倒かもしれませんが必ず用意をしていきましょう。

同意書記入の際の注意点

  • 直筆で書く。(パソコンなどでの作成はNG)
  • ボールペンを使用(鉛筆はNG)
  • 印鑑はシャチハタNGのクリニックがあるので、念のためシャチハタではない認印を使用。
  • 実際に記入した原本を提出。(コピーやFAXはNG)
  • 空欄や不備があるとやり直しになる!

未成年者にありがちなミス

親権者の同意が必要と聞いて、ちょっと無理かも…と思ったかたは、どうにかうまく切り抜けられないかと考えてしまいます。
そこで、未成年者がついやってしまいがちな行動と注意点を紹介します。

同意書を親以外の人に書いてもらう

どうしても二重にしたいという気持ちとは裏腹に、親権者に反対されてしまったり、相談できなかったりする未成年者も多いでしょう。
その場合、クリニックに提出する同意書を親以外の人に書いてもらったり、自分で書いたりしてしまいます。これは絶対にNGです!

万が一、施術の際や施術後になにかあったときに誰にも助けてもらえませんし、後から大問題になってしまいます。
またクリニックに嘘をついたことにもなるので、不利な状況になってしまい正当なサービスが受けられなくなる可能性もあります。

また同意書の印鑑は認印を捺印するよう求めるクリニックが多いので、シャチハタなどでは受理されません。同意書は必ず親権者の方に記入してもらいましょう。

年齢を偽る・他人名義で受ける

親権者に同意書を書いてもらえないから、だったら20歳と言おう!
この場合、どういうことが起きるのでしょうか?

美容外科では保険が適用されないため、保険証を提示する必要がないクリニックがほとんどですが、年齢確認のために身分証や保険証などの提示を求められる場合があります。

そのため、他人名義の保険証などを借りて来院するという方法も不可能ではないかもしれませんが、①と同様に、何か合った場合に必ず不利な状況になってしまうことと、協力者がいないということは同じです。

また、身分を偽ることは罪に問われかねない問題です。
無理な手は使わず、親権者に協力してもらうか、成人するまで待ちましょう。

親権者に言わない・反対されても無視する

どうしても受けたい!もう親に内緒で行こう!
最終的に強行手段に踏み切ってしまう未成年者も中にはいます。
しかし、これも絶対におすすめできません。

①・②同様に、何かあったときにあなたの味方が誰もいないのです。

そして術後に腫れや痛みで気づかれてしまうこともありますし、手助けが必要なほど術後の経過が悪かったとしたら一人では対処できません。
そして家族はとてもショックを受けると思います。

以上のように、未成年者の方の強い気持ちもとてもよくわかりますが、嘘や偽りは絶対にやめましょう。成人するまでの期間は長く感じるかもしれませんが、焦らずに向き合っていきましょう。

親に同意してもらう為の秘策


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